公益社団法人 日本薬剤師会

日本薬剤師会 特別会員(学生会員)仮登録

個人情報保護方針及び会員規約に同意の上、チェックボックスにチェックを頂き、メールアドレスを入力後、送信ボタンを押してください。

個人情報保護方針

公益社団法人 日本薬剤師会

公益社団法人日本薬剤師会(以下、「本会」という。)は、本会業務を行ううえで個人情報を保護することが重大な責務であると考え、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報の保護に努めます。

本会は、個人情報について、関係法令その他の規範及び本会策定にかかる各種規程等の定めるところに従い、本会において業務に従事する役員、職員及び本会の委嘱を受けて本会が保有する個人情報を利用する本会会員に対してその周知・徹底を図り、適切にこれを取り扱います。

1.個人情報の適切な収集、利用、提供、委託

一 個人情報の収集にあたっては、利用目的を明示した上で必要な範囲の情報を収集し、利用目的を通知または公表し、その範囲内で利用します。

二 収集した個人情報は次の場合を除き、第三者に提供または開示することはしません。

(1)あらかじめ本人の同意を得た場合

(2)法令の規定に従い、提供又は開示する場合

(3)人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事業を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(6)会員の入会・退会・異動(変更)履歴の管理、会員資格の確認及び会費徴収に関わる業務等

(7)郵送、FAX、電子メール等による情報の送付

(8)都道府県薬剤師会(支部薬剤師会を含む)との事業連係

三 個人情報を第三者に委託して利用する場合は、当該第三者との間で秘密保持契約を締結した上で提供するなどし、委託先への適切な監督を行います。

四 本会サイトでは、利用状況を把握する為に、Googleによるアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」を利用しています。このGoogleアナリティクスはアクセス情報の収集のためにファーストパーティクッキーを利用しています。アクセス情報は匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。Googleアナリティクスについての詳細は、以下のページをご参照ください。
https://www.google.com/analytics

五 日本薬剤師会では、第三者から配信される広告を利用する場合があり、これに関連して、当該第三者が、日本薬剤師会を訪問したユーザーのクッキー情報・広告識別子、日本薬剤師会への訪問やアプリの利用・行動情報などを取得、利用している場合があります。
当該第三者によって取得されたクッキー情報・広告識別子等は、当該第三者のプライバシーポリシーに従って取り扱われます。
ユーザーは、以下の方法にて、当該第三者によるクッキー情報・広告識別子等の広告配信への利用を停止できます。

(1)ブラウザーの場合
当該第三者のウェブサイトに設けられたオプトアウトページにアクセス

(2)アプリの場合
利用端末の広告識別子設定画面にアクセス
※詳しい設定方法は、各端末のOSを提供しているApple社、Google社などの案内を確認してください

2.個人情報の安全管理措置

個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、またはき損の予防及び是正のため、安全対策に努めます。

3.改善措置

個人情報の取扱いに関する社会環境の変化に的確に対応するよう努めます。また必要に応じて本方針をはじめ本会の各種規程等につき、変更、修正又は追加を行うなど、運用の改善に努めます。

4.開示、訂正請求等への対応

本会は、個人情報について本人から開示、訂正、追加または削除、利用停止などの要望があった場合は、合理的な期間、妥当な範囲内でこれに対応いたします。

5.苦情の処理

本会は、個人情報の取扱いに関する苦情に対し、適切に対応します。

個人情報に関する照会先:〒160-8389 東京都新宿区四谷3-3-1
日本薬剤師会 総務部総務課 電話 03-3353-1170 FAX 03-3353-6270

公益社団法人日本薬剤師会会員規程

平成24年4月1日施行
平成25年6月30日一部改正施行

第1章総則
(目的)
第1条この規程は、公益社団法人日本薬剤師会(以下「本会」という。)定款第5条及び第6条の規定に基づき、本会の会員の構成、並びに入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会員の構成)
第2条本会の会員は、定款第5条の規定に基づき正会員、賛助会員、特別会員及び名誉会員とする。
第2章入会等手続
(入会基準及び手続)
第3条本会の正会員又は賛助会員並びに特別会員として入会しようとする者は、別紙「第1号様式」の入会申込書に必要事項を記入し、当該年度の会費を添えて、都道府県薬剤師会を経由して本会会長に提出しなければならない
2前項の入会申込書に対し、本会理事会は、別表の資格基準により審査を行い、入会の可否を決定し、都道府県薬剤師会を経由して申込者に別紙「第2号様式」により通知する。
3都道府県薬剤師会に加入しない特別会員については、当面、前各項に関わらず、直接、本会に入会手続きを行うものとする。
4名誉会員については、予め本人の意向を確認の上、理事会で推薦を決定し、本人に通知する。
(会員名簿及び個人会員に関する情報の取扱い)
第4条入会者は、会員の種別毎に、本会が管理する会員名簿に登録する。(別紙「第3号様式」)
2前項の入会申込書に記載した事項に変更が生じた場合は、別に定める変更届を理事会に提出しなければならない。
3会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、本会が別に定める「個人情報の保護に関する基本方針」及び「個人情報管理規程」に基づき取扱わなければならない。
(会費)
第5条会費の金額及び納期、並びに会費滞納に対する催告等に関する細則は、本会定款第8条により総会において別に定める「会費規程」による。
2第3条第3項の名誉会員については、会費を要しない。
(退会事由及び手続)
第6条会員は、定款第9条の規定に基づき、退会届(別紙「第4号様式」)を提出して、任意に退会することができる。
2定款第11条の定めにより、退会以外の理由により、会員の資格を喪失した場合は、退会と同じく会員名簿の登録を抹消する。
3前各号により会員資格を喪失した場合、既納の会費等は返還しない。また、資格喪失後は、会員としての資格称号を前歴としても使用することはできないものとする。
(再入会)
第7条前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、改めて第6条に定める入会申込書の提出を求めることとする。
2前項の再入会申込みに対しては、第3条に定める基準により、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。ただし、退会の際、未納の会費及び負担金等がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後5年間は、再入会を認めないこととする。

第3章正会員
(種別)
第8条定款第5条に定める正会員の種別は、次のとおりとする。
一A会費会員は、管理者又は本会に貢献を望む者とする。
ニB会費会員は、A会費会員以外の者とする。

第4章賛助会員
(種別)
第9条定款第5条に定める賛助会員の種別は、次のとおりとする。なお、この中で、一及び四に該当する者を賛助会員A、ニ及び三に該当する者を賛助会員Bとする。
— 薬局経営者
ニ 薬剤師以外の薬品の製造業及び卸売業等の関係者
三 医薬品販売に従事する者
四 その他希望する個人及び団体

第5章特別会員
(種別)
第10条定款第5条に定める特別会員の種別は、次のとおりとする。
一薬科大学、薬学部等の薬剤師養成の大学、大学院等の教育課程の在籍者
ニ薬剤師になる資格のある者

第6章名誉会員
(名誉会員)
第11条名誉会員は、定款第5条に基づき、本会及び本会の目的の達成に功労のあった者に贈る栄誉の称号とする。

(処遇)
第12条名誉会員の称号を受けた者は、名誉会員名簿に登録する。

(改鹿)
第13条この規程の改廃は、理事会の議を経て、総会の決議により行う。

附則
1この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2この規程は、整備法第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
3この規程は、平成25年6月30日から改正施行する。

公益社団法人日本薬剤師会会費規程

平成23年8月28日日本薬剤師会第77回通常総会制定
平成24年4月1日施行
平成25年4月1日一部改正施行
平成25年6月30日一部改正施行
(目的)
第1条この規程は、公益社団法人日本薬剤師会(以下「本会」という。)定款
第8条第3項及び第4項の規定に基づき、正会員、賛助会員、特別会員及び名誉会員の会費及び負担金等(以下「会費等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会費等の種別)
第2条会費の種別は、正会員会費、賛助会員会費、特別会員会費とする。
2名誉会員は会費を徴収しないものとする。
3本会は第1項の会費のほか、必要な負担金を会員から徴収することができる。
(会費等の額)
第3条定款第8条第3項に規定する会費の額は、事業年度毎に総会の決議を経て定める。
2定款第8条第3項に規定する負担金の額は、必要に応じ総会の決議を経て定める。
(納期及び徴収)
第4条会費等は、本会会長の指定する期日までに、都道府県薬剤師会を経由して本会に納付しなければならない。
2都道府県藥剤師会は、その所属する本会会員の会費等を徴収して本会に送付するものとする。
3都道府県薬剤師会に加入しない特別会員は、当面、直接、本会に納付するものとする。
(入会及び退会の時期による会費)
第5条会計年度の4月1日から9月3 0日までに入会した会員の会費は、その年度の全額とし、10月1日以後に入会した会員の会費は、その年度の年額の2分の1額とする。
2納入した会費は、返還しない。
(督促)
第6条会費等が本会会長の指定する納付期日を超えても納付されない場合は、納付期限を付して催告する。
2納付期日からの延滞期間については、延滞割増金を徴収することができる。
(会員資格の喪失)
第7条督促通知にも係わらず、会費の納入を1年間以上滞納した場合、定款第11条第1項により会員資格を喪失する。
(会費等の使途)
第8条第3条の会費等は、毎事業年度における合計額の2分の1以上を当該年度の公益目的事業に使用する。ただし、賛助会員の会費については、その全てを公益目的事業に使用する。
(改廃)
第9条この規程の改廃は、理事会の議を経て、総会の決讓により行う。

附則
1この規程の施行に際し、必要な事項は別に定める。
2この規程は、整備法第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の曰から施行する。
3この規程は、平成25年4月1日から改正施行する。
4この規程は、平成25年6月30日から改正施行する。

「別表」資格基準

会員名称 資格基準
特別会員 薬学を専攻する学生その他薬学及びそれに関連する知識・業務経験を有し、本会の目的、事業に賛同するため入会を希望する者は特別会員となることができる。

メールアドレス

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